株式会社の公告について
3 月25
公告(こうこく)とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。
株式会社については決算公告など各種情報を公告することが義務付られています。
官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法により実施されます。
| 公告方法は,改正前商法においては,株式会社では絶対的記載事項でしたが,会社法においては,任意的記載事項です 。会社法939条1項によれば,株式会社は,公告方法として,・官報に掲載する方法・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法・電子公告のいずれかを定款で定めることができ,定款に記載がない場合の公告方法は,官報となります(同条4項)。 | |
| 公告方法を定款に記載する場合の留意点は,次のとおりです。 |
| (a | 公告の方法は,確定されていなければいけません。その為、「官報又は日本経済新聞」というような選択的記載は許されません。「官報及び東京都内において発行する日本経済新聞」というように2個以上の公告方法を記載することは可能ですが,定款に数個の公告方法を記載したときは,そのすべてに公告しなければいけません。 |
| (b | 日刊新聞紙は,地方紙でも夕刊紙でもよいが,週刊新聞や業界新聞による公告は認められません。新聞紙を特定するために発行地を記載することは必要ではありませんが,同一新聞で発行地を異にするものがあるときは,そのすべてに掲載することを要するとされていますので,特定地で発行されるものにのみ公告するのであれば,定款に発行地を記載するのが相当であり(例えば「当会社の広告は,東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行う。」というような記載です。),特定新聞の地方版にのみ公告するのであればその旨を記載すべきです。 |
| (c | 電子公告の方法を採用する場合,定款には,電子公告を公告の方法とする旨定めれば足り,電子公告ホームページのアドレスまで規定する必要はありません(会939条3項前段)。事故(通信手段の長期の混乱等)その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合に備え,官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を予備的公告方法として定めておくこともできます |
