[会社設立] 定款 2
2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。但し、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
(質権の登録)
第10条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。その登録の変更、抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することのできる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
東京都行政書士会
山田行政書士事務所
メール info@kaiketsu-yamada.com
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
