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一般財団法人とは

7 月2

 

一般財団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。

財団法人とは財産の集合体に法人格が与えられている団体です。

 

監督官庁の認証等が必要なく、設立登記のみで、成立する法人です。公益性がなくても設立できます。

 

ただし、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければいけません。

また、2年連続でこの基金の額が300万円未満になると解散しなければいけなくなりますので一般社団法人のように気軽に設立というわけにはいかないのが現状のようです。

  

 

 

 

< 一般財団法人の設立手続き >

 

 
① 定款の作成,公証人の認証
 
② 設立時役員等の選任
 
③ 財団を構成すべき財産の拠出の履行
 
④ 設立時評議員等の選任 
 
⑤ 設立時理事等による調査
 
⑥ 設立時代表理事の選定等
 
⑦ 設立登記申請 

 

 

 

< 一般財団法人の機関設計パターン >

 

評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

  

評議員+評議員会+理事+理事会+監事

 

一般社団法人とは?

6 月5

 

< 一般社団法人の機関設計パターン >

 

社員総会+理事

 

社員総会+理事+監事

 

社員総会+理事+監事+会計監査人

 

社員総会+理事+理事会+監事

 

社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

 

 

定款の記載事項には必ず記載しなければいけない 

「 絶対的記載事項 」

・目的

・名称

・主たる事務所の所在地

・設立時社員の氏名又は名称及び住所

・社員の資格得喪に関する規定

・公告の方法

・事業年度

 

 

 

少人数で設立が可能です!!

 

一般社団法人は社員2名から設立可能であり、

 

また役員は、公益社団法人に移行しな

 

い限りは、理事が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。

会社設立  電子定款作成 当事務所のポリシー

5 月27

 

山田行政事務所が電子定款作成会社設立をする際にいただく報酬は

 

よく とても安い と言れます。

 

ダンピング競争に巻き込まれたのではないか

 

と、言われたことすらもあります。

 

 

なぜか・・・・

 

確かに

 

一部書類をお客様に記入いただいたり

 

法務局に書類提出に行っていただいたり 

 

電子定款を使う事により 印紙税が4万円必要なくなるので

 

その一部を 報酬として いただいている  という事もありますが

 

それよりも ・・・・・

  

< 山田行政事務所のポリシー >

 
「 起業するときはお金がいろいろとかかる
 
したがって 起業家  経営者 の方は 

 

余分な費用を極力抑えたい!!

 
そんなときは、当事務所が赤字覚悟で 応援して
 
みなさんが、儲かって 軌道に乗ってきたら
 
雑務には手がまわらなくなる

 

節税効果も兼ねて、

 

当事務所にいろいろな業務を外注してもらう!

 

そして、一緒に大きくなる! 」

 

 そんな思いで やっています。

 

 

今後増える! 一般社団法人

5 月15

 

一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された

 

「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」

 

に基づいて設立された社団法人のことをいいます。

 

社団法人とは 人の集合体 に法人格が与えられている団体です。

  

 

非営利活動に対しては税の優遇があり、 

 

登記だけで設立できるとあって、

 

今後増えていく事が予想されます。

成年後見制度って・・?

5 月1

 

成年後見制度とは、認知症のお年寄りや、

 

知的障害・精神障害のある方が、現在の能力

 

財産を活かしながら、その人らしい、よりよい生活が送れるよう

 

法律面・生活面から保護し、支援する制度です。

[会社設立] 定款 2

4 月28

 

2章  株  式

 

(発行可能株式総数)

5条  当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。

(株券の不発行)

6条  当会社の株式については、株券を発行しない。

 

(株式の譲渡制限)

7条 当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。

(相続人等に対する株式の売渡請求)

8条  当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

9条  株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。但し、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録)

10条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。その登録の変更、抹消についても同様とする。

(手数料)

11条 2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

12条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することのできる株主とする。

2  前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

 

 

 

  


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メール   info@kaiketsu-yamada.com

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[株式会社設立] 定款

4 月25
 

定 款

1章 総  則

 

(商 号)

1条  当会社は、株式会社見本と称し、英文ではMihon Co., Ltd.


と表記する。

(目 的)

2条  当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

 

1. CDDVD、レコードの製造及び販売

2. 酒類及び清涼飲料の輸入、製造及び販売

3. 飲食店の経営

4. 前各号に付帯又は関連する一切の事業

 

(本店の所在地)

3条  当会社は、本店を東京都○○区(○○町○○丁目○番○号○○ビル○号室)に置く。

(公告方法)

4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 









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[株式会社設立] 公告方法

4 月20

 

決算公告(公開)は大会社でも中小企業でも各企業に義務付けられています。

 

公告方法は 官報または日刊新聞紙載せて行うのが一般的ですが

 

近年では、インターネットの普及に伴い、2005年からは電子広告も可能になりました。

 

自社のHP内に、財務諸表 や 有価証券報告書 など  公開するかたちで行われています。

 

※ 参考までに 

官報に載せる場合は   全国の官報販売所   に申し込みます。

 

 

 

株式会社設立の費用は??

3 月30

 

一般的に 株式会社設立にかかる  費   用  は

 

法律家に頼まずに、全部自分で行ったとして

 

★印鑑代  ( 会社代表印 ・ 銀行印 ・ 角印 )   1万円 ~ 3万円以上

 

公 証 人 役 場 

 

★定款印紙代(電子定款ではない場合)    4万円

 

★公証人認証手数料               5万円

 

★謄本手数料                 約2000円位 ( 定款の枚数による )

 

法 務 局  

 

★登録免許税               最低15万円(資本金の7/1000)

 

★登記簿謄本               一通   1000円

 

★印鑑証明書                          一通    500円

株式会社の公告について

3 月25

 

公告(こうこく)とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。

株式会社については決算公告など各種情報を公告することが義務付られています。

官報新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法により実施されます。

 

  公告方法は,改正前商法においては,株式会社では絶対的記載事項でしたが,会社法においては,任意的記載事項です 。会社法939条1項によれば,株式会社は,公告方法として,・官報に掲載する方法・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法・電子公告のいずれかを定款で定めることができ,定款に記載がない場合の公告方法は,官報となります(同条4項)。
   公告方法を定款に記載する場合の留意点は,次のとおりです。 
  (a  公告の方法は,確定されていなければいけません。その為、「官報又は日本経済新聞」というような選択的記載は許されません。「官報及び東京都内において発行する日本経済新聞」というように2個以上の公告方法を記載することは可能ですが,定款に数個の公告方法を記載したときは,そのすべてに公告しなければいけません。
  (b 日刊新聞紙は,地方紙でも夕刊紙でもよいが,週刊新聞や業界新聞による公告は認められません。新聞紙を特定するために発行地を記載することは必要ではありませんが,同一新聞で発行地を異にするものがあるときは,そのすべてに掲載することを要するとされていますので,特定地で発行されるものにのみ公告するのであれば,定款に発行地を記載するのが相当であり(例えば「当会社の広告は,東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行う。」というような記載です。),特定新聞の地方版にのみ公告するのであればその旨を記載すべきです。
  (c 電子公告の方法を採用する場合,定款には,電子公告を公告の方法とする旨定めれば足り,電子公告ホームページのアドレスまで規定する必要はありません(会939条3項前段)。事故(通信手段の長期の混乱等)その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合に備え,官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を予備的公告方法として定めておくこともできます
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