株式会社ヤマダ 定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社ヤマダと称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 書籍・雑誌その他の印刷物、及び電子出版物の企画・制作・販売
- 映像・音声コンテンツの企画・制作・販売
- インターネット上における娯楽情報配信事業の企画・運営
- コンピュータ・システム開発並びに運用請負
- 旅行業
- マーケティング・経営情報の調査収集、及び提供
- 広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売、並びに広告代理業
- 日用品雑貨、食料品、酒類の輸出入業務並びに販売業務
- 経営コンサルティング
- 講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
- 宅地建物取引業
- 土地・建物の有効利用に関する企画、調査並びに設計
- 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、40株とする。当社の発行する額面株式1株の金額は、5万円とする。
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は株主総会の承認を受けなければならない。
(株主の売渡し請求)
第 7 条 当会社は、当会社の株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、株主総会の決議をもって、当該株式を当会社に売り渡すよう請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載)
第 8 条 株式の取得により株主名簿記載事項の記載を請求するには、当会社所定の書式による請求書に譲渡人及び譲受人が記名押印し、これを会社に提出しなければならない。
2 但し、譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その事由を証する書面も添付しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権又は信託財産設定の記載を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これを会社に提出しなければならない。その変更、抹消についても同様とする。
(手数料)
第 10 条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に係る定時総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要がある場合は、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
3 基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び記載された質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、営業年度末の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(議長)
第 14 条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 16 条 株主総会の議長は、その経過の要領並びに決議の内容を議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役が記名押印又は電子署名を行い、当会社本店において10年保存するものとする。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
(取締役会の設置)
第 17 条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 18 条 当会社は、取締役3名以上を置く。
(代表取締役)
第 19 条 当会社は、代表取締役1名を置き、取締役会の決議により取締役の中からこれを選定する。
2 代表取締役は社長とし、会社を代表し、会社の業務を執行する。
(監査役の設置及び監査役の員数)
第 20 条 当会社は、監査役1名以上を置く。
(取締役及び監査役の選任の方法)
第 21 条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の解任方法)
第 22 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(取締役及び監査役の任期)
第 23 条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第 24 条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長をなる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
2 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決する。
2 取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会議事録)
第 26 条 取締役会議事録については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
(報酬及び退職慰労金)
第 27 条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
(責任に関する定め)
第 28 条 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として監査役の同意及び取締役会の決議によって、当該取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。
2 前項の規定に基づいて取締役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく、会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には、一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。
3 総株主(責任を負う取締役であるものを除く。)の議決権の100分の2以上の議決権を有する株主が前項の期間内に前項の異議を述べたときは、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
第5章 計 算
(事業年度)
第 29 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(剰余金の配当)
第 30 条 剰余金の配当は、毎事業年度の末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して支払う。
2 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第 31 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金200万円とする。
(最初の事業年度)
第 32 条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から平成22年3月30日までとする。
(発起人の氏名及び住所)
第 33 条 発起人の氏名及び住所は次のとおりである。
- (住所)
- 東京都足立区本木南町○丁目○○番地○ ○○ビル802
- (氏名)
- 山田 太郎
(準拠法)
第 34 条 本定款に記載のない事項は、会社法その他の法令に従うものとする。
以上、株式会社ヤマダを設立に際し、発起人山田博和、他2名の定款作成代理人である、行政書士 山田 博和 が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成21年 1月 1日←冒頭作成日と同じ日付
- 発起人 山田 太郎←発起人1の氏名
- 発起人 山田 一郎←発起人2の氏名
- 発起人 山田 次郎←発起人3の氏名
上記代理人行政書士 山田 博和
