一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。
社団法人とは 人の集合体 に法人格が与えられている団体です。
NPO法人と違い、監督官庁の認証等が必要なく、設立登記のみで、成立する法人です。公益性がなくても設立できます。
一般社団法人の社員には,法人もなることができます。
さらに、非営利事業に対しては法人税が非課税になります!
設立に当たっては,2人以上の社員(会社の社員とは違います)が必要で、理事1人を置かなければいけません。
一般社団法人設立をお考えの方は
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難しい設立をわかりやすく親身に、直接お伺いしてご相談にのります!
・事業計画
・定款作成
「 絶対的記載事項 」目的 や 名称主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名又は名称及び住所 ・ 社員の資格得喪に関する規定
公告の方法 ・ 事業年度
等も一緒に一からお考えいたします。
< 一般社団法人の設立手続き >
① 定款の作成,公証人の認証
② 設立時役員等の選任
③ 設立時理事等による調査
④ 設立時代表理事の選定等
⑤ 設立登記申請
< 一般社団法人の機関設計パターン >
社員総会+理事
社員総会+理事+監事
社員総会+理事+監事+会計監査人
社員総会+理事+理事会+監事
社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
定款の記載事項には必ず記載しなければいけない
「 絶対的記載事項 」
・目的
・名称
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
・社員の資格得喪に関する規定
・公告の方法
・事業年度
「 記載してはいけない事項 」
・社員総会で、社員に余剰金の分配をする旨の決議をする事ができる旨の定め
・理事会設置一般社団法人における理事の議決権について差異を設ける定め
・社員に余剰金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
等他多数ありますので注意が必要です。
又、起業しようか迷っている方
一般社団法人 ・ 株式会社 ・ 合同会社 ・ NPO法人等
どの様な会社形態で起業しようか迷っている方も お気軽にご相談ください。
電話無料相談 03 - 3889 - 1067
一般社団法人設立代行料金
| 一般社団法人設立 | |
|---|---|
| 設立代行料金 | 210,000円 |
※ 別途下記法定費用がかかります
公証人手数料 50,000円
定款謄本交付手数料 約2,500円
(※定款枚数により差異があります)
登録免許税 60,000円
