当事務所では、皆さまの
NPO法人の設立
認 証
設立後の事業運営
事業年度終了後の所轄庁への書類提出 (事業報告書・収支計算書等)
に至るまで、特定非営利活動を全力でサポートさせて頂きます。
NPO(NonProfit Organization)とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
株式会社や合同会社等と違い、NPO法人には、資本金というものがありません。もちろん全く資金がなくては何もできませんが、会社のようにまとまった資金は必要ありません。極端な話、NPO法人なら、設立時の財産を0円からスタートすることも可能なのです。
しかし、提出書類などの設立手続きが煩雑なため
書類作成のプロである当事務所に一度ご相談下さい!
又、起業しようか迷っている方
NPO法人 ・ 株式会社 ・ 合同会社 ・ 個人事業 ・ 公益法人等
どの様な会社形態で起業しようか迷っている方も お気軽にご相談ください。
東京都行政書士会 足立支部
山田行政書士事務所
電話無料相談 03 - 3889 - 1067
NPO法に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
· 特定非営利活動(注) を行うことを主たる目的とすること
· 営利を目的としないものであること
· 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
· 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
· 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
· 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
· 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
· 10人以上の社員を有するものであること
(注)特定非営利活動とは
① 次に該当する活動であること
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
② 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
参考までにどのような法人が、NPO法人として認証を受けているかご覧ください
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NPO法人設立代行料金
| NPO法人設立 | |
|---|---|
| 設立代行料金 | 262,500円 |
