一般財団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。
財団法人とは財産の集合体に法人格が与えられている団体です。
監督官庁の認証等が必要なく、設立登記のみで、成立する法人です。公益性がなくても設立できます。
ただし、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければいけません。
また、2年連続でこの基金の額が300万円未満になると解散しなければいけなくなりますので一般社団法人のように気軽に設立というわけにはいかないのが現状のようです。
< 一般財団法人の設立手続き >
① 定款の作成,公証人の認証
② 設立時役員等の選任
③ 財団を構成すべき財産の拠出の履行
④ 設立時評議員等の選任
⑤ 設立時理事等による調査
⑥ 設立時代表理事の選定等
⑦ 設立登記申請
< 一般財団法人の機関設計パターン >
評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
評議員+評議員会+理事+理事会+監事
手間は必要最小限
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一般財団法人設立代行料金
| 一般財団法人設立 | |
|---|---|
| 設立代行料金 | 210,000円 |
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※ 別途下記法定費用がかかります
公証人手数料 50,000円
定款謄本交付手数料 約2,500円
(※定款枚数により差異があります)
登録免許税 60,000円
