各種許認可手続サポート

測量業者登録

測量業を営むに為には、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければいけません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。

~ 以下、国土交通省HP より~

  1. 基本測量
    すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
  2. 公共測量
    基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。

    1. その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
    2. 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
      1. 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
      2. その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
  3. 基本測量及び公共測量以外の測量
    基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

旅行業許可

旅行業を営もうとするものは、旅行業法の規定により、行政庁への登録が必要です。
全国旅行業協会(ANTA)・日本旅行業協会(JATA)への入会サポートも致します。

宅建業許可

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

運送業許可

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。運送業には、大きく分けて二種類の事業があります。
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営業倉庫業許可

倉庫業は生産と消費を結ぶ産業として国民生活の基盤を支える極めて公共性の高い産業です。

飲食業許可

一般的に飲食店営業と言われる、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品衛生法上の「飲食店(食品)営業許可」が必要になります。

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