「貨物利用運送事業」とは

トラック等の車両、車庫、運行管理者、整備管理者、運転者 が不要

「一般貨物自動車運送事業業」の許可申請なら、安心と実績のある当事務所にお任せ下さい!

事業主様は、本業に全力を注いで頂き、運送業の許可申請は、当事務所にお任せ下さい。

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  • 許可取得後も 安心サポート!

事前の実地調査要件調査を始め、車両確認、申請に必要な書類作成から、一般貨物自動車運送事業法令試験の対策、巡回指導までフルサポートします。

令和1年11月法改正の為、資金計画が厳しくなりました。

今までよりも貯金額等(預金残高証明書の額)が3倍程度必要になります。

平成25年5月役員法令試験試験からの改正事項

  1. 参考資料の持込が禁止になりました。
  2. 2回目の再試験が不合格の場合には却下処分(不許可)。
  3. 試験実施を隔月に変更。
  4. 独禁法・下請法が追加。試験問題範囲の拡大。

※平成25年12月1日以降の一般貨物自動車運送事業(霊柩限定含)の申請より事業開始に要する自己資金の額が倍に引き上げられます。

「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」

運送業には大きく分けて2種類の事業があります。荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」です。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。

貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業(トラック)
一般貨物自動車運送事業(霊柩車)
特定貨物自動車運送事業(荷主限定トラック)
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)
第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)
第二種利用運送事業(トラック+船・他)

旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送業(法人タクシー)
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
特定旅客自動車運送事業(旅客限定)

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、不特定多数の荷主の需要に応じ、トラックを使用して貨物の運送を行う事業のことをいいます。 いわゆる青ナンバー、緑色ナンバーをつけて行う運送事業です。
貨物自動車運送事業法に定められている事業で、「一般路線貨物自動車運送事業」と、「一般区域貨物自動車運送事業」とに区分されていた事業が新法施行により一本化されました。

一般貨物自動車運送事業許可申請の流れ

  1. 事前相談
    予め用意できている書類等をチェックし、事業計画等のご相談。
  2. 申請書類の準備・作成
    <営業所・車庫・車両の使用権限書類準備>

    • 実地・用途条件等調査
    • 幅員証明取得
    • 現地確認(写真・測量)
    • 申請用図面作成 決算書準備
    • 運送業開業資金等計算
    • 開業資金対応検討
    • その他必要書類の準備
  3. 法令試験実施
    自動車六法等持参不可、50問中8割以上正解で合格
    ※早い段階から法令に慣れるための万全の対策をお手伝いいたします。
  4. 許可証交付 (申請から約3~4ヶ月後)
    *許可が下りた場合、登録免許税(12万円)の納付案内が届きます。
    *地域によっては交付に際し代表者出席
  5. 許可後手続き
    • 運行管理者・整備管理者選任届出
    • 車両登録(営業ナンバー取得)
    • 運賃及び料金の設定届出
    • 法廷帳票類・施設の整備等
    • 社会保険に加入
    • 運輸開始届(運送業の開始)
  6. 巡回指導(六ヶ月以内)
    巡回指導対策に関して許可後もサポート致します。

    • 帳票類の整備
    • 社内研修
    • 社会保険等の加入
    • 申請内容との相違

※申請内容と実態が異なりますと、行政処分の対象となりますので注意が必要です。

一般貨物自動車運送事業許可後、運輸開始後の講習等

運運行管理者 基礎講習・一般講習・特別講習に関して

運輸支局長等が行う研修及び研修通知制度の廃止

今般の輸送安全規則の改正に伴い、従来、運輸支局長等が行っていた研修及び研修通知制度が廃止されております。

1、2に関してご注意ください

  1. 基礎講習及び一般講習
    運輸監理部長又は運輸支局長による研修及び研修通知は廃止されました。このため、各事業者は、運行管理者に講習を受講させる日時等を自ら把握し、定められた期間ごとに国土交通大臣が認定する講習を受講する必要があります。(講習の実施機関は、国土交通省ホームページ等で公表、日程は実施機関に確認)
  2. 特別講習
    特別講習(死者又は重傷者を生じた事故を惹起した営業所・行政処分を受けた営業所の運行管理者の講習)の受講対象運行管理者については、従来どおり、運輸監理部長又は運輸支局長から通知が届きます。
    ※特別講習受講者の所属する営業所のすべての運行管理者は、通常は2年毎に1度受講させることになっている基礎講習または一般講習についても、2年度連続で受講させなければなりません。
種類 対象者 講習時間 内容
基礎講習 運行管理者及び補助者になろうとする者 16時間 運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する必要な基礎知識の習得を目的とする講習
一般講習 運行管理者 5時間 運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する知識の習得を目的とする講習
特別講習 事故を惹起した運行管理者 13時間 事故の再発防止を図るための知識の習得を目的とする講習

整備管理者選任後研修

一般貨物自動車運送事業における整備管理者の業務及び役割について

整備管理者に求められる業務は、「自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理」することとされています。
具体的には、

  • 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
  • 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
  • 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
  • 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
  • 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
  • 自動車車庫を管理すること
  • 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること

一般貨物自動車運送事業 整備管理に関する使用者の義務

使用者は、法第50 条の規定に基づき、整備管理者を選任し、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を整備管理者に処理させることはもちろんのこと、選任した後であっても、法に規定される自動車の点検・整備を行う義務、保安基準に適合した状態を維持させる義務、継続検査等の検査を受検する義務等を負っている。
このため、整備管理者を選任したからといって車両管理を整備管理者に任せきりにするのではなく、使用者自らも整備管理者が適切に車両管理を行っているかを確認し、自動車が適切に整備されているかについて、常に注意と指導・監督を怠ってはいけないという事です。
地方運輸局長より通知があれば、整備管理者選任後研修も受けさせなければいけません。

選任後研修の実施時期及び頻度

選任後研修については、「地方運輸局長が通知するとき」に実施することとされております。
実施時期及び頻度は、地方運輸局長の判断に任せられていますが、基本的には2年に1度程度の割合。

選任後研修を受けない者(運送事業者)への罰則

選任後研修を受けさせることは事業者の義務であることから、研修を受講させない事業者に対しては、別途定める処分基準(「運送事業者に対する行政処分等の基準について」)に基づき、厳正に処分が行われます。

第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業)

貨物利用運送事業は、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービスです。鉄道や海運では大量輸送貨物を、航空や自動車では生鮮食料品や機械部品などの時間に制約のある貨物というように各々の輸送手段の特性を生かした輸送モードを選択し、荷主の要請に応えることができます。
さらに、貨物利用運送事業の機能は、単に「実運送」(船舶・航空・鉄道又は貨物自動車運送事業者が行なう貨物の運送)を補完するばかりではなく、物流に対する様々な荷主のニーズに対応した輸送サービスの実現を実運送事業者に対し求めていくという積極的な役割が期待されています。貨物利用運送事業は、他の事業者(実運送事業者)が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するものであり、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)において規定されています。
また、貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第一種又は第二種事業に分類されます。
なお、従来は貨物運送取扱事業法という法律名でしたが、平成14年6月19日に公布された「鉄道事業法等の一部を改正する法律」により貨物利用運送事業法に改正され、平成15年4月1日より施行されています。

その中で 第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で利用運送を行う事業であり、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】

利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(一般貨物自動車運送事業者特定貨物自動車運送事業に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。

つまり、自らはトラックを使用、運行しない者(法人)が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。

従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させるいわゆる「下請」の行為は元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

第一種貨物利用運送事業を始める(登録)までの道のり(開業)

  1. 当事務所にて要件の確認(登録可否を無料診断)
  2. 運輸支局へ申請書を提出
  3. 国土交通省または地方運輸局で審査
  4. 国土交通省または地方運輸局で登録

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