在留資格とは

在留資格とは,外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化したものです。在留資格制度は,全ての外国人の入国・在留の公正な管理を行うために設けられたものです。

外国人が日本に入国・在留する際には、特定分野の活動や身分又は地位に応じた入管法上の法的資格である在留資格が必要になります。この法的資格により、外国人は日本に入国したり、在留して活動できます。

日本に上陸しようとする場合、在外公館(日本国大使館・総領事館等)でビザ(査証)を取得するために、あらかじめ入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることができます(短期滞在を除く)。また、在留資格には在留期間がありますので(永住者を除く)、その更新の許可申請や、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や身分又は地位になった場合には、在留資格の変更の許可申請が必要です。

その他、必要に応じて再入国許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請などを入国管理局にすることができます。入国・在留手続について専門家である山田行政書士事務所がフルサポートいたします。 お気軽にご相談ください。

現在定められている在留資格は下記の通り 大きく6つに分類され、全27種あります。

別表第1の1の表
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

別表第1の2の表
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

別表第1の3の表
文化活動、短期滞在

別表第1の4の表
留学、就学、研修、家族滞在

別表第1の5の表
特定活動

別表第2
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

帰化(日本国籍取得)について

帰化をするためには、以下の7つの要件を満たすことが必要です。

7つの帰化の要件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有する
    読んで字のごとく、ここ5年間以上「続けて」日本に住んでいる必要があります。したがって、途中で中断があると居住年数は0から数えることになりますのでご注意下さい。
    例えば、韓国の方が日本で3年間生活した後に一旦帰国して韓国で1年暮らし、それから再び来日して2年経過した、という場合は、日本での生活は続けて2年ということになり、帰化へはあと3年待つことになります。
    もっとも、以下の場合は、帰化するのに引き続き5年以上日本に住所がある必要はありません。

    1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で、3年以上続けて日本に住所または居所がある人
    2. 日本で生まれた人で、3年以上続けて日本に住所か居所があり、父母(養父母を除く)が日本生まれの人(で現在日本に住所がある者)
    3. 10年以上続けて日本に居所がある人
    4. 日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
    5. 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人
    6. 日本人の子で、日本に住所がある人
    7. 日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人
    8. 元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)
    9. 日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有する(Aの引き続き5年以上日本に住所を有すること)
    Aで説明したもののうち、以下のように4~9の要件を満たした場合はこの要件を満たす必要はありません。

    1. 日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
    2. 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本に住所を有している人
    3. 日本人の子で、日本に住所がある人
    4. 日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人
    5. 元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)
    6. 日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人
  3. 素行が善良であること
    この要件は、通常の日本人の素行と比較して悪くない程度にちゃんとした生活を送れていれば大丈夫です。
    しかし、犯罪歴、脱税などはもちろんのこと、交通違反の履歴なども審査の対象にはなりえますので、注意が必要です。
    帰化申請の前だけでなく、帰化申請後も小さな交通違反も起こさないようにしてください。
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって 生計を営むことができること
    この要件は、経済的に、普通に暮らしていける程度の資産や技能があれば問題ありません。
    これは、自力で生計を立てることができる人に限られず、例えば夫に扶養されている妻や、親から仕送りを受けている留学生などでもこの条件を満たします。
    また、扶養者と同居している必要もありません。
    そして、Aの要件が緩和される6~9の要件、つまり

    1. 日本人の子で、日本に住所がある人
    2. 日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年だった人
    3. 元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)
    4. 日本生まれで出生の時から無国籍で、その時から今まで3年以上続けて日本に住所がある人

    であれば、この要件は必要ありません。

  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
    日本では二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を得ると、元の国籍を失うことが必要です。
    一応韓国をはじめ、多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に国籍を失うことになっていますので、問題になることはあまり多くはありません。
    しかし、帰化しても元の国籍を失わない国もあり、自分の国の場合はどうか確認が必要です。
    例えば、ニュージーランドは外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めていません。
    また、ブラジル、インドやベルギーのように、未成年者については自国籍の喪失を認めない国もあります。
    そこで、法律上は、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」には、この要件を満たさなくても構わないとされています。
    したがって、例えば帰化申請者が日本人の配偶者や子供である場合や難民の場合などは、この要件が不要となることがあります。
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
    長いですが、簡単にいうと、危険な人は帰化できません、ということです。
    まずいないとは思いますが、現在、テロ組織や過激派に属していたり、過去に属していた人の帰化は認められません。
  7. 日本語の読み書きができること
    これは法律に定められているわけではないですが、「小学校3年生程度の読み書き」が一応の基準となっているようです。
    これは、帰化すると選挙権が与えられるなど、日本人と同じ権利(義務)が得られますので、日本人と同様のことがある程度できないといけないからです。

以上が帰化の要件です。
さて、貴方は帰化の要件を満たしていましたか?ここまで読んできて帰化の要件を満たしていると思ったら、申請にチャレンジしてみてください。

もし、

  1. 帰化の要件を満たしているかわからない
  2. 帰化の要件は満たしていると思うが、書類集めをしている暇がない

という方は当行政書士事務所までお気軽にご相談ください。丁寧にお答えさせて頂きます。

国際結婚

2007年の厚生労働省人口動態統計年報によれば、結婚総数(婚姻件数)の約5.6%(=40,272/719,822)が国際結婚であり、この数値は1980年の0.9%(=7,261/774,702)と比較すれば大幅に増加していることがわかる。

同じく2007年人口動態統計年報によれば、国際結婚の相手の主な出身国籍は、配偶者女性(夫が日本人)では、中国(11,926)、フィリピン(9,217)、韓国・北朝鮮(5,606)、タイ(1,475)、ブラジル(288)、アメリカ(193)、ペルー(138)、イギリス(67)、その他(2,897)であり、配偶者男性(妻が日本人)では、韓国・北朝鮮(2,209)、アメリカ(1,485)、中国(1,016)、イギリス(372)、ブラジル(341)、フィリピン(162)、ペルー(127)、タイ(68)、その他(2,685)である。このように、日本人男性と外国人女性との結婚が圧倒的に多くなっている。

現状のわが国における制度として、日本人と外国人が結婚した場合、住民票に外国籍の配偶者や子(日本国籍との重国籍の場合を除く)が記載されない、つまり日本人と外国人が同一世帯に属することを証する書類が存在しない、という問題点がある。また、婚姻手続きについても、両者の戸籍抄本を用意して、居住地の役所(市区町村役場)に婚姻届を提出すれば手続きが完了する日本人同士の婚姻手続きの場合とは比較にならないほど、多大な手数を要する。

具体的には、相手国の役所や、相手国の在日大使館・総領事館との手続きや、日本および相手国の発行・証明する各種書類(婚姻要件具備証明書など)の準備、地方入国管理局への在留資格の変更手続きなど、煩雑かつ多くの手続きが必要となり、手続き完了までに数ヶ月以上を要するケースが多い。

国際結婚の準拠法は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります。よって日本で婚姻した場合とお相手の国で婚姻した場合とでは、婚姻の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。

就労ビザとは

就労ビザとは一体何なのでしょうか?

正確にいうと日本の場合、就労ビザという在留資格はありません。では「就労ビザ」とは何かというと、一般に技術、教授といった在留資格の総称をいいます。

そして、ここでの「就労」とは、日本において「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」をいいます。具体的には、会社員の仕事や自営業者、会社経営者等の事業のことです。次に、就労ビザの「ビザ」とは、元々は「査証」の意味だったのですが、一般に「ビザ」という場合、上陸許可、在留許可、就労許可等、外国人の「~許可」の意味合いで用いられる場合が多いといえます。
 
こうした意味の「就労ビザ」は法令で類型化されており、「教授」「企業内転勤」「技術」等の在留資格が定められ、その在留資格毎に、異なった要件が規定されています。

したがって、日本に在留するためには、必要となる在留資格がどれかを知った上で、その在留資格の要件を満たす必要があります。

ビザ申請

国際結婚 配偶者ビザ

配偶者ビザ
一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。
この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。

  1. 日本人の配偶者
    「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。
    又、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。
  2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)
    特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。
  3. 日本人の子として出生した者
    「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

現在、入国管理局への日本人の配偶者の結婚の配偶者ビザ申請のおおよそ7割位は偽装結婚ともいわれており、審査が非常に厳しくなっています。

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。
現在、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ取得が非常に難しくなっております。

<家族滞在ビザの必要書類>
※事案により書類が変更・追加されます

  1. 扶養者との身分関係を示す書類(Ⅰ-Ⅴのうちいづれか一つ)
    1. 戸籍謄本
    2. 婚姻届受理証明書
    3. 出生証明書
    4. 結婚証明書
    5. その他、身分関係を示す書類
  2. 扶養者の外国人登録証明書 又は パスポートの写し
  3. 扶養者の扶養能力を示す書類
    1. 扶養者に職がある場合
      1. 在職証明書や営業許可書の写し等、扶養者の職業を示す書類
      2. 扶養者の年収と納税額を証明する書類(下記のうち何れか一つ)
        • 住民税 又は 所得税の証明書
        • 源泉徴収票
        • 確定申告書の写し
    2. 扶養者に職が無い場合 (下記のうち何れか一つ)
      • 扶養者名義の預金残高証明書
      • 奨学金の受給証明書
      • その他、扶養能力を示す書類

技術ビザ

技術ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(但し、教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の在留資格に該当する活動を除く。)のためのビザであり、一般には理系の大卒者が取得します。

観光ビザ(短期ビザ)

観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。  
日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピンなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期ザを入国前に取得することになります。

短期ビザは、旅行に必要な経費と往復の航空券があれば簡単に発給されるのが一般的ですが、中国、フィリピン、ロシアなどの一部の国については身元保証書などの様々な書類が必要となるケースがあります。

また、短期ビザの審査基準が非公開となっているため不許可となってもその理由がわからず、どう対処してよいのかとのご相談を受けることが多くあります。

短期ビザについては外務省サイトに詳細な情報、必要書類が掲載されております。ご自身で申請を行う予定の方はご参照下さい。

ワーキングホリデービザ

ワーキング・ホリデー制度は、2国間の協定に基づいて、最長1年間異なった文化の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認める特別な制度です。本制度は、両国の青少年を長期にわたって相互に受け入れることによって広い国際的視野を持った青少年を育成し、ひいては両国間の相互理解、交友関係を促進することを目的としています。

日本国籍の日本に在住している18歳から30歳までの人(一部の国は18歳から25歳まで)

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