建設業許可取得はお任せ下さい

  1. 建設業許可が必要かどうか診断致します。(1件の請負代金が500万円未満の工事は許認可不要ですが取引先からの要望で取得する方が増えています。)
    更に、(知事免許か大臣免許)、(一般建設業か特定建設業)を診断いたします。
  2. 建設業許可の取得可能性を診断致します。
  3. 許可取得の為に必要な書類を明示いたします。(複雑な必要書類がひと目でわかります。)
  4. 面倒な手続きは当事務所で代行致します。
  5. 書類の(収集、準備、作成、申請)まで、迅速かつ的確に行います。
  6. 建設業許認可取得後も、(入札)経営事項審査、面倒な決算報告、変更届等、フルサポート致します。

建設業の許認可申請とは

建設業許認可申請とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許認可が必要となります。
ただし、少額な工事のみ請け負う者は許認可は必要ありません。

まずは建設業許認可の必要性を確認しましょう!

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許認可を取得必要があります。(建設業法(以下「法」という)第3条第1項)

ただし、軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は建設業の許認可は不要です。
※近年、下請けでも孫請けでも発注者から建設業の許認可を持っているか確認されるケースが多くなり、軽微な工事でも建設業許認可を取得していないと仕事を依頼しないという事もあるようです。

建設業許認可が不要な少額な工事の具体例

  1. 建築一式工事の場合
    1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。または、請負代金に関係なく延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
  2. 建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)
    1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。

上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。
例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が全て500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許認可は必要ありません。

詳しくはこちらのイメージでご確認ください。

建設業許認可の要件

建設業許認可を取得するためには大きく5つの要件に分類され、この5つを満たさなければ許認可取得は出来ません。

  1. 経営業務管理責任者要件(常勤役員等)
  2. 専任技術者要件
  3. 財産的要件
  4. 欠格要件に該当しない事
  5. 社会保険・労働保険に加入している事(法人の場合)

5つの要件について

経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件)

申請者が法人の場合は常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合は本人が下記のいずれかに該当することが必要です。

  1. 建設業に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
  2. 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者。

資格又は実務経験とは(専任技術者要件)

下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

  1. 建設業許認可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
  2. 高校、大学以上の教育機関で、建設業許認可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
  3. 学歴・資格の有無を問わず、建設業許認可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者。

500万円以上の預金証明とは(財産的要件)

  1. 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が500万円以上であること。
  2. 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
  3. 申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

欠格要件に該当しないとは(建設業許認可が受けられない方)

法人にあっては取締役、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許認可を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
  • 暴力団の構成員である者

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