遺言とは
こんな場合は、遺言を書いた方がよいケースです。
- お世話になった人にお金を多く残したい
- ペットのお世話をしてもらう為に、遺産を渡したい!
- 遺産はそんなにないけど、子供たちが喧嘩をしない様にメッセージを残したい
- 親・子供が無く、兄弟のみの場合
遺言の方式
普通方式遺言
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 頼りになる遺言執行者
相続とは
「相続」とは、誰かが亡くなった後、その人の財産法上の地位を、特定の者(相続人)に承継させることを言います。
相続人は、原則として、被相続人の一切の財産上の権利義務を、包括的に承継します。土地建物などの財産だけでなく、借金などの返済義務のあるマイナスの財産も相続します。
失踪宣告…相続人が消息不明の場合
失踪宣告の概要
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪の種類
- 普通失踪
行方不明状態・音信不通状態で7年間生死が明らかでない時 - 特別失踪
事件や事故・戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間、明らかに危機に巻き込まれて生死がわからなくなっている失踪のことを言います。(山や海で遭難した場合で死体が発見できないような場合)音信不通後1年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされます。
失踪宣告の要件と申立て手続
家庭裁判所に申立て
失踪宣告をうけるためには、管轄の家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行ったうえ、公示催告という公告手続を行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報に掲載します。公示催告期間は、6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)とされています。こうした手続を経たうえで失踪宣告されます。これらに要する期間は、約1年かかることになります。
- 審判書謄本が送達された日から2週間以内に、審判に対しての不服申立てがなければ審判は確定します。
- 確定証明書が交付されます。
- 家庭裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、不在者の本籍地の戸籍事務管掌者(市町村)にその旨を通知。
失踪宣告が確定すると、不在者は失踪期間満了のときに死亡したとみなされ、審判確定の日から10日以内に市区町村役場(本人の本籍地又は届出人の住所地)へ失踪届を出さなければなりません。
申立人
利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)
申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所となります。
申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- 官報公告料4179円(失踪に関する届出の催告2650円及び失踪宣告1529円の合計額。裁判所の指示があってから納めてください。)
申立てに必要な書類
- 申立書
- 標準的な申立添付書類
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)
※審理のために必要な場合は、別途追加書類が必要になる事があります。
失踪宣告の効果発生時期
普通失踪の場合 期間満了時に死亡したとみなされる。
特別失踪の場合 ※失踪宣告の審判が確定した日ではない。
危難が去った時に死亡したとみなされる。
失踪者は死亡したとみなされますので、失踪者について相続が開始し、婚姻は解消し、死亡保険金の受取り等死亡した場合と同じ取扱を受けることになります。
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